偽造免許証の写しによる非建築士の違法業務等について H24.7.19NPO法人 助っ人会
category : ニュ-ス 2012.7.19
今般、偽造の免許証の写しにより建築士になりすまして建築士事務所に属し業務を行っていた事案が発覚しました。 三重県においては、管理建築士とされる者が、新潟県、大阪府においては所属建築士とされる者が、偽造の免許証の写しにより違法に業務を実施していたとの報告が各府県からありました。 建築士になりすました者について刑事告発を要請する等、の処分がなされます。(小寺)
→“国土交通省 住宅局建築指導課
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