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現場バルコニ-規約違反明白も・・・・ H24.11.15 NPO法人 助っ人会

category : ニュ-ス 2012.11.15 

 兵庫県尼崎市の連続変死事件。傷害致死罪などで起訴されている被告(64)らは市内マンションの最上階に住居を構え、ルーフバルコニーに目隠しをし「監禁部屋」などを設けていたとされる。
共用部分のバルコニーヘの工作などの行為は明らかな管理規約、区分所有法違反に映るが、管理組合・管理会社はどう対応してのか。
マンションは8階建て築12年・40戸ほど。 被告の義妹の夫が新築の時点で購入していた。最上階には住戸が4件。 管理費等の滞納はほとんど無かったようだ。
ルーフバルコニーやベランダには木製と見 られる柵のようなものがある。 いつ設置されたのかは不明だが、木製の柵は10年ほど前からいう証言もある。
管理組合が柵などの撤去を要請するなどの催告を行っても聞き入れてもらえない場合、区分所有法57条に基づいて共同の利益に反する行為の差し止め請求をする手がある。 最終的には競売請求できる。 こうした対応策を管理組合側に提案していたのかについて、委託管理を受けている大手管理会社は「捜査が継続中でもあるし、管理組合さんもいるので、お答えできない」と話す。
「(催告等は)やっていないんじゃないか。(被告らが)怖かったから」と話す。関係者も。 大規模修繕実施する際には撤去を求めるなど、一連の造作に向き合わざるを得ない状況になってくるが、大規模修繕はまだ行われていないようだ。
以上。マン管新聞11月5日からの要約 (中村)


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