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暴力団等の反社会的勢力をマンションから排除する動き H24.8.24NPO法人 助っ人会

category : ニュ-ス 2012.8.24 

国土交通省のもとで、「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」が、これまで8回開催され、議論が大詰めに来ており、近くパブリックコメントを募集する見込みとなっている。

主要テーマである「第三者管理」については、委員各位の意見集約が難航しており、いくつかの案に対してパブリックコメントを求めることになりそうだが、表題の「反社会的勢力の排除」については、ほぼ意見がまとまった模様である。
筆者が居住する兵庫県には、大きな組織暴力団の本部があり、多数の幹部組員が他人名義で取得または賃借したマンションに居住すると言う事態が顕在化して問題となった。
たまたま、当時あるマンションの管理規約改正業務を受託していたが、当該マンションが駅近の至便な立地であることから、標準管理規約には盛り込まれていないが、ぜひ「反社会的勢力排除」の条項を入れるように強い要望を受けた。
すでに昨年9月、国土交通省の指導のもと、(社)不動産協会が反社会的勢力排除の条項を入れた「不動産売買契約書」「不動産賃貸借契約書」を公表し、各不動産取引業者に指導を始めた時期であり、下記の条項を考案して盛り込むこととした。
(反社会的勢力の排除)
第〇〇条 区分所有者は、その専有部分を第三者に譲渡又は貸与するときは、暴力団、暴力団構成員(準構成員・周辺者等の関係者を含む)、暴力団関係企業、団体又はその関係者、その他の反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」という。)に譲渡又は貸与してはならない。
2. 理事長は、必要に応じて調査を行なった結果、譲渡又は貸与の相手方が暴力団等反社会的勢力であって本マンションの区分所有者の共同の利益に反する行為又は 共同生活の秩序を乱す行為をするおそれがある者に該当すると判断した場合は、理事会の決定により、当該区分所有者に対し、譲渡又は貸与の中止を勧告するこ とができる。
3. 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合において、貸与を受けた者が第1項に規定する暴力団等反社会的勢力であることが判明したときは、その排除と賠償について次の各号の責任を負う。   (1)賃貸契約の解除
(2)管理組合が暴力団等反社会的勢力の排除のために行なった法的措置に要した諸費用(弁護士費用を含む)の支払い
この条項の実効性については、警察の協力が不可欠であるから、所轄署の組織犯罪対策係を訪ねて担 当の警部補と面談し、改正案を見せながら種々意見交換をした。その内容は、概略次のとおりだった。    ①管理組合の総意として暴力団排除の規約を定めてもらうと、警察として大きな助けになる。
②生活の場であるマンションに限らず、市民生活全般に暴力団等が介入することを排除することが警察の務めである。
③契約当事者の氏名等が判明した段階で、理事長から照会してもらえば、可能な限りの情報提供をする。
④他人名義で取得または賃借した住戸を、組員等が使用するケースが多いが、そのような場合でも「居住権を詐取した詐欺事件」として立件し、追い出した実績がある。
このような警察の積極的な姿勢は、全国的なものであると考える。(須谷)


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