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マンション標準管理規約の改正 H23.7.27NPO法人 助っ人会

category : ニュ-ス 2011.7.27 

 マンション標準管理規約の改正が行われた。 今回の標準管理規約の改正は、役員のなり手不足等の課題に対応するため、役員の資格要件の緩和を行うこと等を主な内容とするものである。  パブリックコメントにおいて、いわゆる第三者管理者方式など専門家を活用した管理方式に係る規定を整備すべきであるなど、管理組合の運営の基本的なあり 方に関する意見が多く出された。  専門家を活用した管理組合の運営に対応した標準管理規約を整備するためには、役員の資格要件の問題だけではなく、総会と理事会の役割・関係、専門家を含 む役員の業務遂行に対するチェック体制の強化等の幅広い観点からの検討が必要となるため、専門家を活用した管理組合の運営に対応した標準管理規約の整備に ついては、幅広い観点からの検討を改めて行った上で、早期に措置することとし、今回の改正においては、以下のように区分所有者が主体となって行う管理のあ り方の中での所要の見直しを行うこととされた。
今回の改正の項目
(1)執行機関(理事会)の適正な体制等の確保
[1]役員の資格要件の緩和(現住要件の撤廃)
[2]理事会の権限の明確化等
(2)総会における議決権の取扱いの適正化
[1]議決権行使書・委任状の取扱いの整理
[2]委任状による代理人の範囲について、標準管理規約本文で限定的に列記するのではなく、コメントで基本的な考え方(代理人の範囲は、区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましいこと等)を記述することとする。
(3)管理組合の財産の適切な管理等
[1]財産の分別管理等に関する整理
[2]長期修繕計画書等の書類等の保管等に関する整理
[3]共用部分の範囲に関する用語の整理 (4)標準管理規約の位置づけの整理
(中村)
“国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室報道


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