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マンション管理組合 役員の対象拡大  =国交省方針=。 H22.10.3NPO法人 助っ人会

category : ニュ-ス 2010.10.3 

 国土交通省はマンションの管理組合の役員資格の条件を緩和する方針だ。
「実際に居住する」事を条件から外し、部屋の所有者の配偶者や親族のほか、第三者に貸している所有者や借り主なども対象とする。高齢化やマンション管理事務の煩雑さなどで役員のなり手が不足していることに対応する。
国交省によると、マンション管理組合の運営は、同省が定める「標準管理規約」を参考に、各管理組合がそれぞれのマンションの管理規約をつくる。同省は10月下旬に開く検討会で新たな標準管理規約案をまとめる。
新たな標準管理規約では組合の役員資格について、居住する所有者に加えて所有者の配偶者、父母などの1親等を対象とする方針だ。第三者に貸している所有者や借り主にも役員資格を与え、単身赴任中などで第三者に貸して住んでいないなどの理由で役員を拒否できなくなる。
一方、役員の報酬については理事会への出席など活動実績に応じて支給できるようにする。
【日本経済新聞:2010.10.3(日)】(NH)


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