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「瑕疵担保保険が本格スタート 管理組合の関心高まるか!」H22.6.29NPO法人 助っ人会

category : コラム 2010.6.29 

「マンション大規模修繕の瑕疵担保保険が本格スタート 管理組合の関心高まるか!」
 昨年10月から住宅瑕疵担保履行法が施行され、任意保険としてマンションの大規模修繕工事を対象とした瑕疵担保保険が認可されるようになりました。現在、住宅瑕疵担保責任保険法人として国土交通省から指定を受けている6法人のうち、今年4月までに2法人が認可を受け、他の4法人も同様の保険を販売計画しているようです。

  保険加入ができるのは、新耐震基準で建てられた共同住宅で、雨水の侵入を防止する部分または構造耐力上主要な部分のどちらかを対象に含む大規模修繕工事が対象となり、給排水管路、給排水設備、電気設備、ガス設備、防錆工事を行った手すり等の鉄部を組み合わせることが可能です。保険期間は5年間で、手すり等の鉄部は2年間です。

 この保険は、マンションなどの大規模修繕工事の請負業者が、事前登録して現場検査を受けたうえで利用でき、瑕疵が発生した時に、直接補修費用などの80%(10万円の免責金額を除く、限度額あり)が保険金として支払われます。請負業者が倒産した場合は、工事を発注した管理組合などが補修費用の100%(同)の保険金を直接請求できます。

 保険法人によると、保険が支払われるケースとして、工事の瑕疵によって室内に雨水が侵入した場合が考えられるが、雨水の侵入による外壁塗装の膨れやタイルの剥離の場合も対象になるということです。管理組合にとって、工事完成後の請負業者の倒産の心配へのあんしん料の役割はあるが、同時に、スタートしたばかりの保険なので、具体的にどのような場合に保険金が支払われるかの事例の積み重ねが、関心の高まりにも関わってくるであろう。(仁平)


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