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「成年後見人」H22.7.2NPO法人 助っ人会

category : コラム 2010.7.2 

もし、あなたのマンション管理組合の中に認知症の高齢者などで判断能力が不充分な組合員がいて、しかも一人暮らしであって身寄りがまったくないといった場合に、大規模修繕工事での負担金を求める必要があったり、その他重要決議にも参加していただく必要があるとき、どうされますか?

このような方は悪質商法や詐欺などの被害にもあい易い社会的弱者です。
平成12年に介護保険制度が導入され、それまでの福祉サービスが行政上の措置から利用者と事業者の契約に置き換えられることになりました。このため契約当事者としての権利を守るため、同時に成年後見制度が創設されることになりました。これは従来の民法の禁治産者、準禁治産者に代わる支援制度です。  成年後見制度には本人がすでに判断能力が不十分な場合、家庭裁判所が適任者を選任する法定後見制度と、本人がまだ判断能力のあるうちに、将来の能力の低下に備えて後見人になってもらう予定の第三者と後見の内容等についてあらかじめ契約をしておく任意後見制度があります。

今回は法定後見制度についてのお話です。  本人に代わって行なう事務は具体的には生活支援、療養看護、財産管理等の広範囲にわたりますが、マンションライフについていえば総会における決議、管理費その他の金銭等の負担、バリアフリーのための改装といった重要問題にかかわってきます。管理組合としても上記の条件に当てはまる組合員の場合は法定後見人を立ててもらいたいというケースも出てくるでしょう。(井坂)


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