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管理規約改正支援NPO法人 助っ人会

category : 管理組合運営 2013.4.19 

管理規約について
(概要)
管理規約は、マンション管理組合にとって、最高規範です。その作成にあたっては、国交省が定めた標準管理規約とそのコメントを参考にして、当該マンショ ンの実情と各区分所有者の意向を踏まえて作成し、必要に応じてタイムリーに改正を行う必要があります。平成16年1月23日に、この標準管理規約とそのコ メントが改正されています。また、平成22年5月から新しいマンション標準業務管理委託契約書が発効しますので、その影響が管理組合の運営にも発生します ので、注意が必要です。

マンションでは、敷地、共用部分、専有部分等に関して複雑に所有、使用関係が発生するために、区分所有法は、管理規約によって調整出来ることを定 めており、管理の為の憲法ともいうべきものである。そして「マンション標準管理規約」という「ひな形」が、国交省から、公表されている。その「マンション 標準管理規約」を参考にして、各マンションに応じて、修正すべきです。区分所有者間で、トラブルが発生した場合の裁判所の判断は、まず「管理規約」そし て、「区分所有法」、最後に「民法」の順になる。よって、裁判所の判断で、いちばん重要なのは、管理規約になります。

(歴史)
そもそも分譲マンションでは、各デベロッパーが独自に管理規約を設定していたため、その内容が不十分で、一定せず、「ひな形」として、昭和57年5月の「中高層共同住宅標準管理規約」として通達され、翌昭和58年の区分所有法の改正に合わせて微調整される。 平成9年は全面的な改正となった。 要点は・長期修繕計画を管理組合の業務として位置づけること。・駐車場、リホーム等のトラブル多発の為に公正性を確保した規定の新設。・単棟型、団地型、複合型にそれぞれ分けて作成する。合わせてコメントも改正された。

平成14年の区分所有法の改正により30条3項で「規約の衡平性」に関する規定が授けられ、区分所有者間の利害の衡平が計られることになった。も し規約中に区分所有者間の利害の衡平を欠く時は、無効の訴えを起こすことが出来る。そして、解釈の補助として「コメント」も付加されている。規約の設定 は、区分所有法では、義務付けられている訳では無いが、区分所有法の30条で、規約の設定を推奨しています。賃借人は、使用方法に関する義務に関する事項 に限って、専有部分から共用部分にまで適用されます。

有益情報リンク:国交省 中高層共同住宅標準管理規約の改正について

(担当 西岡)


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