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組合員以外に駐車場を使用させる場合の税金。NPO法人 助っ人会

category : Q&A 2010.3.19 

 (Q) 組合員の高齢化とクルマ離れの時代背景のために組合員の駐車場利用者が減り、 駐車場使用料収入が減って困っています。これまで占有者(賃借人)には使用を認めていませんでしたが、今後は組合員の利用者がないために空きスペースが出来た場合には占有者にも使用を認めたいと思います。この場合、税金はどうなりますか?

(A) 結論からいいますと、占有者に貸した場合の税金については税務署ごとに取扱いが異なるので、マンションが所在する地区の税務署で尋ねるしかありません。  本来、駐車場業は収益事業として課税対象になりますが、マンション管理組合が次の要件を満たして組合員に賃貸ししている場合には特別に「不課税」とされています。
① 駐車場利用者を区分所有者に限定しており、外部の者は使用していないこと。
② 駐車場の敷地はその管理組合の共有部として管理されているものであること。
③ 駐車場収入は、管理組合当該年度決算書において管理費・修繕積立金等の管理組合収入と同じく、管理組合収入として計上され、管理組合会計の中で一体として運用されていること。
④ 駐車料金は、区分所有者(入居者)を対象として行っている収益を目的としない事業であるから付近の駐車場と比較して低額であること。
ところが、区分所有者以外の者、例えば区分所有者と同居している家族、親戚等の場合には区分所有者と同じ扱いになる可能性は高いといえますが、占有者= 賃借人に駐車場を貸し付け、料金を徴収した場合には収益事業と見なされて課税され、場合によってはその一人のために、その管理組合の駐車場収入のすべてが 収益事業から生じた所得として課税される場合もあるようです。この問題は割り切れないものがありますが、実際にはその取り扱いが税務署ごとに次の通りに分 かれています。
① 占有者であってもそのマンションの入居者であれば不課税とする。
② 占有者に貸した場合にはその人の分だけ課税対象とする。
③ 占有者に貸した場合にはその管理組合の駐車場収入の全額を課税対象とする。
④ 入居している占有者ではなく、入居者でない人に貸す=外部貸しが一つでもあれば、その管理組合の駐車場収入の全額を課税対象とする。
⑤ 以上のように厳しくせず、夫々の場合に不課税にする税務署もある。
以上のどれに当るのかを知るためには税務署に直接聞きに行くしかありませんので慎重に対処して下さい。(回答 MK)


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