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組合員でない者が役員になれるか。NPO法人 助っ人会

category : Q&A 2010.1.19 

 (Q) 当マンションでは役員を立候補及び輪番制の併用で毎年選出していますが、近年、居住者の高齢化が進み、また住 宅を賃貸に出されている組合員も多く、役員の成り手がなく組合員の役員の選出が難しくなってきています。組合員でない者を役員に選出したいと考えています が、することができるでしょうか。

(A) 役員の選任について区分所有法では定めはなく、管理規約で選任規定を定めることになります。  役員に選任される者はマンション標準管理規約によると「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」と示されて おり、大半の管理組合ではこの例に倣って規約が定められています。  では、これに当てはまらない者が役員になれないかと言うとそうではなく、管理組合によっては、次に示す例の方法で役員被選任の資格を拡げているケースが あります。
①「現に居住する」を外して、外部居住の組合員でも役員になれるようにする。
②「現に居住する」はそのまま置き、組合員の配偶者を選任できるようにする。
③配偶者だけでなく、組合員の一親等又は二親等まで選任範囲を拡げる。
④組合員の親族だけでなく、賃借人である占有者がなれるようにする。 等が考えられます。
これら区分所有者以外の者が役員に選任された場合には、いわゆる三役(理事長、副理事長、会計担当理事)には就任できないように定めている例が多いよう です。  また、組合員以外の者が役員の候補になる場合は、組合員の委任をとっておくことが望ましいでしょう。  以下、組合員でない者を役員に選任できる管理規約の例を次に示します。
「2  理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員、組合員の一親等の親族又は占有者のうちから、総会で選任する。  3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により組合員の中から選任する。」 (回答 仁平憲雄)


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