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非居住組合員に求める負担額は?NPO法人 助っ人会

category : Q&A 2010.1.19 

(Q) 最近最高裁判決でマンションの非居住組合員に割り増しの管理費の負担が認められたようです。わたくしどもの管理組合でも賃貸が多く、それらの区分 所有者は組合の運営にはまったく協力しないので、管理費を上乗せして徴収することを考えています。どんな場合に、どの程度の上乗せが可能でしょうか?

(A) まず管理規約に定められた管理費の変更は規約の改正が必要ですから、総会で4分の3以上の多数決議を得なければ なりません。その場合、変更が「一部の区分所有者に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得なければならない」と区分所有法では規定されています。(第31 条後段)ここが争点になったわけです。
判決では①一部居住組合員の管理業務負担による管理で、管理業務分担の不公平感を解消するのに、特別の金銭負担を求めるのは合理性がある。さらに、②上 乗せが通常の管理費17,500円の約15%の2,500円すぎない。③支払いを拒絶した非居住組合員の戸数が全体の数%にすぎない。(800戸以上の大 型マンションで180戸が賃貸、そのうちの12戸分)などの事情を考慮して「特別の影響を及ぼすべき場合」に該当しない、つまり受忍すべき限度内であると しました。
この場合の負担金は「住民活動協力金」という名目だったのですが、同様の 制度の導入をお考えの際は、なるべく組合員内部の不協和音を起こさせないよう注意する必要があると思います。居住組合員であっても高齢者、障害者や仕事上 どうしても役員を引き受けられない、といった組合員の場合はどうするのか、整合性を考慮する必要があるでしょう。また上記判決趣旨のうち②③の状況も重視 すべきでしょう。 (回答 井坂 幸男)


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