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分譲マンションの管理について8項目の義務・・・・ H24.11.19 NPO法人 助っ人会

category : ニュ-ス 2012.11.19 

 11月19日の日経新聞によれば「東京都豊島区では、区内の分譲マンションの管理について8項目の義務を課し、実施状況を区に届け出ることを義務付ける条例を制定する。
11月議会に条例案を提出し、来年7月の施行を目指す。 届出をしないマンションと8項目の義務規定を満たしていないマンションには指導や要請、勧告し、それでも改善がみられない場合はマンション名を公表する」と報道しています。
分譲マンションの管理に関して罰則規定を持った条例は全国的 に珍しく、国以外に地方公共団体がマンション管理の水準向上に乗り出したものと注目されます。他にインターネット(東京都豊島区マンション管理で検索)に情報があります。
それによれば条例案は「豊島区マンション管理推進条例」で8項目とは
1 管理規約などの作成と保管・閲覧
2 総会および理事会議事録の作成と保管・閲覧
3 名簿などの作成および保管
4 設計図書、修繕履歴など管理に関する図書の適正な保管
5 連絡先の明確化
6 法定点検および設備点検・清掃の適切な実施
7 長期修繕計画の作成および適切な見直し
8 町会加入協議
このうち、3の名簿~、5の連絡先~、8の~町会は管理組合の悩みの一つである区分所有者の完全な把握と万一の場合の連絡先の確保、災害対策としても重要な地元自治会との共生など、重要な課題が含まれています。
なお、区では二人1組のマンション管理士の派遣などの支援策もとっています。
一方、専門的な立場からいえば、さらに「管理組合の役員の確保」「将来の立替の 準備」「監事の機能強化」「専門家の活用」といった視点も取り上げていいのでは、と 思っています。 (井坂 幸男)


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