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「収納口座」と「保管口座」H22.6.9NPO法人 助っ人会

category : ニュ-ス 2010.6.9 

 マンション管理適正化法の施行規則が改正されたことにより、本年5月1日以降のマンション管理会社との管理委託契約書の内容が変わるため、いずれのマンションでも最近の総会において契約変更議案が審議されています。
近年、管理会社による管理組合の資金の流用・横領が、大手・中小を問わず頻発しており、これを予防するために組合財産の分別管理の方法を分かりやすくすることと、リスクに応じた保証制度の改革が目的であります。
これまで慣れ親しんできた、「原則方式」「収納代行方式」「支払一任代行方式」の三方式は廃止されて、分別管理方式イ・ロ・ハの三方式となりました。
このうち「イ」「ロ」の二方式においては、管理会社が通帳・印鑑の両方を保管している「収納口座」に管理費用の残額を残さずに1ケ月以内に「保管口座」に移し換えることを義務づけています。
そして、「保管口座」の印鑑を管理会社が持つことを禁止しております。「ハ」は、「収納・保管口座」において管理する方法ですが、適用している例は少ないようです。
従前の「収納口座」に管理費の剰余金が無制限に貯め込まれていたことが、管理会社または管理会社従業員による横領・流用のターゲットにされたとして今回 の改正になりましたが、管理組合としては「保管口座残高=修繕積立金残高」ではなく、「保管口座残高=修繕積立金残高+管理費剰余金」であることを理解し ておく必要があります。(須谷)


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